Q.3-4 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針が適用される臨床研究に、自施設に倫理審査委員会を持たない施設が共同研究機関として参画することはできますか?

A.3-4
自施設に倫理審査委員会がない場合であっても、以下の研究機関の要件を満たしており、自施設外の倫理審査委員会の審査を受け承認されれば共同研究機関としての参画は可能です。なお、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針における「研究機関」の定義は「研究を実施する法人」となっていることから、「研究機関の長」とは「当該法人の長」となりますので、ご注意ください。

  • 臨床研究を適正に実施するための必要な体制・規程の整備
  • 研究対象者(患者さん)に健康被害が生じた場合、これに対する補償その他の必要な措置等の対応
  • 研究結果等の公表の確保
  • 研究機関の長による自己点検
  • 所属する研究者等の臨床研究に関する教育・研修の受講
  • 上記の手順を定めた手順書の作成及びその実行  等

参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P49 第5 研究機関の長の責務等 
https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=52