Q.3-5 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針が適用される臨床研究において、倫理審査委員会を持たない研究機関が、慶應義塾大学医学部の倫理委員会に審査を依頼することはできますか?

A.3-5
自施設に倫理審査委員会を持たない場合、慶應義塾大学医学部の倫理委員会に審査を依頼することが可能です。
適用される指針により、以下の通りです。

  • 2021年6月30日までに承認された研究に参画する場合
    「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」では、当該施設の長が審査する倫理審査委員会を選択し、審査を依頼します。慶應義塾大学医学部が設置する倫理委員会に倫理審査を依頼することも可能ですが、具体的には、当該施設の長が審査を依頼する委員会として慶應義塾大学医学部倫理委員会を選択します。

参考:「外部の方の申請について」「3. 契約、審査料支払、申請」
https://www.ctr.med.keio.ac.jp/rinri/process/app_external.html

  • 2021年7月1日以降に承認された研究に参画する場合
    「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」では、研究責任者が倫理審査委員会に審査を依頼する建付けとなり、他施設に所属する研究者であっても慶應義塾大学医学部が設置する倫理委員会に申請することができます。なお、共同研究の場合は研究代表者が一括で、ひとつの倫理審査委員会に審査を申し込むことが原則ですので、申請する倫理審査委員会の選定については、研究代表者の判断を仰いでください。

参考:慶應義塾大学医学部倫理委員会へ審査依頼する場合、「申請方法」「新指針」「パターン表」
https://www.ctr.med.keio.ac.jp/rinri/process/document.html

なお、倫理委員会の承認後、自施設に倫理審査委員会を持たない研究機関では、その機関の長の許可を受けた後に研究の実施が可能となります。