A.1-4
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針上、既存試料・情報を提供するのみで、研究計画書の作成、結果の解釈、研究論文の執筆等の研究行為には一切かかわらない者を「既存試料・情報の提供のみを行う者」と定義し、その者が所属する機関は研究機関には該当しないと定義されています。
参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P19 第2 用語の定義 3https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=22
なお、「既存試料・情報のみを提供する者」としての研究実施体制が倫理委員会にて承認されたあと、各機関の長による許可が必要ですが、各機関において審査が追加されるか否かについては、各機関の方針となるため、対応が異なる可能性があります。