A.1-5
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針上、「研究協力機関」の定義は下記の通りです。
研究計画書に基づいて研究が実施される研究機関以外であって、当該研究のために研究対象者から新たに試料・情報を取得し(ただし軽微以外の侵襲を伴う試料の採取は除く。)、研究機関に提供のみを行う機関をいう。
当該研究のために 研究対象者から新たに軽微な侵襲を伴う検体採取や、侵襲を伴わない情報収集を実施するが、研究機関に提供のみを行い、研究計画書の作成、結果の解釈、研究論文の執筆等の研究行為は実施しない機関となります。
なお、新たに軽微な侵襲を伴う検体採取とは、健康診断で採取する量の採血等を指します。
また、侵襲を伴わない情報収集とは、問診、心的外傷に触れる質問を含まないアンケート調査等を指します。
参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P15 第2 用語の定義 (13) 研究協力機関https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=18
なお、研究協力機関は、研究機関としての体制が整備されていない関連病院等で、研究対象者から新たに収集した検体等を入手する機関となります。研究対象者に対するインフォームド・コンセントは、研究機関の研究者等が実施する必要がありますので、注意が必要です。