Q.2-1 医療従事者を対象とした研究は、倫理審査委員会による審査が必要ですか?

A.2-1 
研究の対象者が医療従事者であっても、傷病の成因及び病態の理解等、国民の健康の保持増進又は患者の傷病からの回復等に資する知識を得ること等を目的として実施される場合には、「ヒト」を対象に実施する臨床研究に該当しますので、倫理審査委員会による審査が必要です。