A.2-6
診療情報等は使用せず、評価対象物に付着したウイルス等を分離し評価するのみであれば、人を対象とする生命科学・医学系研究に該当しないため、審査は必須ではありません。
参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P5 第2 用語の定義 (1)人を対象とする生命科学・医学系研究 6https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=8
A.2-6
診療情報等は使用せず、評価対象物に付着したウイルス等を分離し評価するのみであれば、人を対象とする生命科学・医学系研究に該当しないため、審査は必須ではありません。
参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P5 第2 用語の定義 (1)人を対象とする生命科学・医学系研究 6https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=8