Q.2-7 学生に対する教育を目的として、以下の内容の行為を行う場合、倫理審査委員会による審査は必要ですか?
・患者さんの検査画像情報を用いて、学生が自主学習を行う場合
・学生の教育として作成されたレポート・活動・評価結果を用いて、教育研究として発表する場合
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A.2-7
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンスに以下の記載があります。
専ら教育目的で実施される保健衛生実習等、学術的に既知の事象にする実験・実習で、得られたサンプルやデータが教育目的以外に利用されない場合には、「研究」に該当しないものと判断してよい。
参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P6 第2 用語の定義 (1)人を対象とする生命科学・医学系研究 11https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=9
上記に該当する場合、指針では倫理審査委員会による審査は必須とはされていませんが、使用したデータを解析・発表する場合や、発表される学会や論文投稿規定によっては、倫理審査委員会の審査が求められる場合もあります。