Q.2-9 他の機関に既存試料・情報を提供する場合、慶應義塾大学医学部の倫理委員会の審査は必要ですか?

A.2-9 
「既存試料・情報を他の機関へ提供する」研究への慶應義塾大学医学部・病院に所属する研究者の参画方法により下記の通り対応が分かれます。

  • 【既存試料、情報を「提供」するのみで、解析・結果の解釈、投稿論文のレビュー等も含め「提供」以外は研究に一切関与しない場合】
    人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針上は「研究機関以外において既存試料、情報の提供のみを行う者」に該当しますので、倫理委員会の審査は必須ではありませんが、試料・情報を提供することについての病院長の許可が必要ですので、倫理委員会事務局にご連絡ください。
  • 【既存試料、情報の提供以外に研究に関与する場合】
    ※2021年6月30日までに承認された研究に参画する場合
    人を対象とする医学系研究に関する倫理指針上は「共同研究機関」に該当しますので、研究実施施設として慶應義塾大学医学部・病院で当該研究を実施することについて、慶應義塾大学医学部の倫理委員会の審査・承認、医学部長および病院長の許可が必要です。
    ※2021年7月1日以降に承認された研究に参画する場合
    人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針では「共同研究機関」に該当しますので、研究実施施設として慶應義塾大学医学部・病院で本研究を実施することについて、原則、一括審査にて倫理審査委員会の承認を得た後に慶應義塾大学医学部長および病院長の許可が必要です。慶應義塾大学医学部・病院が研究代表機関の場合は、慶應義塾大学医学部の倫理委員会での一括審査をお願いします。