A.1-9
以下の3種の情報を削除または変換して作成する必要があります。
1.個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等(氏名、住所、生年月日、性別等)の全部又は一部を削除すること
2.個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること
個人識別符号は、以下の2点が該当します。
・生体情報(DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋)をデジタルデータに変換したもののうち、
特定の個人を識別するもの
・旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、各種保険 証の番号等
3.不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれのある記述等(クレジットカード番号、送金や決済機能のあるウェブサービスのログイン ID・パスワード)の削除
参考:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)
P8~11 2-2-2-1 仮名加工情報の適正な加工(法第 41 条第 1 項関係)https://www.ppc.go.jp/files/pdf/220908_guidelines04.pdf#page=12