A.1-10
研究に用いる情報が「自機関」の「仮名加工情報」に該当する場合は、ICの手続きは不要です。
但し、研究に用いる「仮名加工情報」が既存の仮名加工情報、新たに作成する仮名加工情報何れに該当するかにより必要となる対応が異なります。
なお、第三者提供は原則として禁止となっていますので、「自機関の仮名加工情報を自機関で利用」する場合が該当します。
「既存の仮名加工情報」を用いる場合はオプトアウト対応を含めICの手続きは不要です。但し、以下の点に注意した上で、実施する研究への適用について検討してください。
・「既存の仮名加工情報」であることが条件ですので、研究計画立案前に完了(利用目的を達成)した研究で使用した情報を仮名加工情報に加工し保管しているものが対象です。新規の後ろ向き観察研究において、個人の特定が可能な情報を削除したデータセットをこれから作成する場合は、既存の仮名加工情報には該当しません。
「新たに作成する仮名加工情報」を用いる場合はオプトアウト対応を行い、研究対象者に対して拒否の機会を提供することにより、ICの手続きは不要となります。
参考:第1回 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 資料3-2
P15 4.データ利活用の在り方(1) (参考)匿名加工情報と仮名加工情報の定義・義務の違いhttps://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000776379.pdf#page=16