Q.3-15 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針が適用される臨床研究の研究対象者への謝金の金額について取り決めはありますか?

A.3-15
研究対象者の方への謝金の金額に関しましては、協力内容(所要時間等)を勘案し、世間一般で公正・妥当と認められる範囲で単価を設定ください。
なお、金額および設定根拠の妥当性につきましては、最終的には倫理委員会にて審査されることになります。