A.3-15研究対象者の方への謝金の金額に関しましては、協力内容(所要時間等)を勘案し、世間一般で公正・妥当と認められる範囲で単価を設定ください。なお、金額および設定根拠の妥当性につきましては、最終的には倫理委員会にて審査されることになります。