A.3-7
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針上、研究対象者が死者である場合のIC等の手続きは代諾者等を対象とし、できる限り拒否できる機会を設けるよう求められております。
従って、ご遺族に対し研究参加への拒否の機会を提供するために、ICもしくは同意取得が困難な場合はオプトアウト対応が必要になります。
※同意を得ることが困難な場合とは
ご遺族の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意を取得するための時間的余裕や費用等に照らし、ご遺族の同意を得ることにより当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合等には、「ご遺族の同意を得ることが困難であるとき」に該当すると考えられます。
参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P43 第3 適用範囲 2死者に係る情報https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=46