Q.3-8 他の機関に既存試料・情報を提供する場合、インフォームド・コンセント(IC)の取得は必要ですか?

A.3-8
既存試料・情報のうち、要配慮個人情報を他機関へ提供する場合は「原則」文書もしくは口頭によるICが求められております。ただし、研究者が、「本人の同意を得ることが困難である」と判断する場合、その理由を研究計画書(プロトコル)に明記した上で申請し、倫理審査委員会が妥当と判断した場合は、オプトアウトでの実施が可能です。
※本人の同意を得ることが困難な場合とは
本人の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意を取得するための時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得ることにより当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合等には、「本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当すると考えられます。

参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P88 第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等 (3) 他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合
https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=91