Q.1-7 「個人識別符号」の定義を教えてください。

A.1-7 
「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、以下が該当します。
①ゲノムデータ※
本人を認証することができるようにした顔画像データ、虹彩画像データ、音声データ、歩行の様態データ、手の静脈画像データ、指紋データ等
③運転免許証番号や健康保険の保険者番号、基礎年金番号、マイナンバーなど、個人に割り当てられて発行されるカードや書類、電磁的記録に記載されるもの

※個人識別符号に該当するゲノムデータ
細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列ゲノムデータのうち、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型(single nucleotide polymorphism:SNP)データ、互いに独立な40箇所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列(short tandem repeat:STR)等の遺伝型情報により本人を認証することができるようにしたもの。

一方、個人識別符号となるのは、「画像から抽出した特徴情報を、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの」のことで、たとえば入室管理システムなどで個人認証に使われる、虹彩模様の特徴を数値化したデータなどのイメージです。

参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する指針ガイダンス
P24~26 第2 用語の定義 (28)「個人識別符号」
https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=27