Q.1-1 「侵襲」や「介入」の定義を教えてください。


A.1-1 
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針上、「侵襲」、「介入」の定義は下記の通りです。

  • 「侵襲」
    研究目的で行われる、穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等によって、研究対象者の身体又は精神に傷害又は負担が生じることをいう。
  • 「介入」
    研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因(健康の保持増進につながる行動及び医療における傷病の予防、診断又は治療のための投薬、検査等を含む。)の有無又は程度を制御する行為(通常の診療を超える医療行為であって、研究目的で実施するものを含む。)をいう。

通常の診療を超える医療行為を伴わない場合であっても、研究計画書に基づいて作為又は無作為の割付けを行う等、研究目的で人の健康に関する事象に影響を与える要因の有無又は程度を制御すれば、「介入」に該当します。

参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P7 第2 用語の定義 (2)侵襲 P10(3)介入
https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=10