A.3-9
説明文書の記載内容に変更が生じた場合は、説明文書の改訂及び研究計画書(プロトコル)等の関連箇所の修正が必要です。
なお、説明文書及び同意文書の様式は、一つの研究計画書について一つの様式とすること、また 多機関共同研究の場合は、各研究機関の研究対象者に対する説明及び 同意に関する記載内容が一致するよう、研究機関ごとに固有の事項(研究責任者名や相談窓口の連絡先等)以外の共通する事項を記載することが定められていますのでご注意ください。
A.3-9
説明文書の記載内容に変更が生じた場合は、説明文書の改訂及び研究計画書(プロトコル)等の関連箇所の修正が必要です。
なお、説明文書及び同意文書の様式は、一つの研究計画書について一つの様式とすること、また 多機関共同研究の場合は、各研究機関の研究対象者に対する説明及び 同意に関する記載内容が一致するよう、研究機関ごとに固有の事項(研究責任者名や相談窓口の連絡先等)以外の共通する事項を記載することが定められていますのでご注意ください。