Q.2-3 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針では、症例報告は倫理審査委員会による審査は必須とされていませんが、複数例の症例報告でも必須ではないのですか?

A.2-3 
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針上、「傷病の予防、診断又は治療を専ら目的とする医療」や「他の医療従事者への情報共有を図るため、所属する機関内の症例検討会、機関外の医療従事者同士の勉強会や関係学会、医療従事者向け専門誌等で個別の症例を報告する」ことは指針の適用対象とはならないと明記されていますので複数例であっても倫理審査委員会による審査は必須ではありません。ただし、雑誌、学会によっては症例報告でも必要としている場合もありますので、投稿予定の雑誌、発表予定の学会の規程も併せて確認してください。
一方、原因検索を目的とし、当該複数症例のデータをまとめて集計・解析するのであれば、観察研究ですので、倫理審査委員会による審査は必須です。

参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P5 第2 用語の定義 (1)人を対象とする生命科学・医学系研究  8
https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=8