Q.3-1 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針が適用される臨床研究を海外の研究機関と共同で実施する場合、現地の倫理審査委員会で承認を得ていれば日本で承認を得る前でも、研究を開始することは可能ですか?

A.3-1 
研究が実施される国又は地域の法令・指針等が日本の法令・指針等の基準より厳格な場合は、厳格な方の規定により研究を実施するよう求められております。従って、海外の倫理審査委員会で承認が得られていても、日本の法令・指針等が厳格な場合は日本の法令・指針等下で研究を実施する必要があります。
なお、我が国の基準が厳格であるために海外では対応が難しい場合は、海外においては現地の規定に合わせて実施することが、我が国の倫理審査委員会において承認を受けた後に開始する必要があります。
上記の判断にあたっては、まずは研究が実施される国又は地域における法令、指針等の基準の規定について確認してください。
なお、海外において我が国の倫理指針の規定に基づいて研究を実施することが困難な場合であっても、国際医学団体協議会(CIOMS)の国際倫理指針等の国際的に認められた基準の規定に照らして研究を実施することが望ましいとされています。

参考:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
P44 第3 適用範囲 3 日本国外において実施される研究
https://www.mhlw.go.jp/content/001087864.pdf#page=47